お知らせ

生活習慣病管理料について

・特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行について

生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)の患者数が増加しています。

生活習慣病対策として、厚労省は令和6年6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定していた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するようになりました。

糖尿病、高血圧症、脂質異常症で通院されていた患者様で「特定疾患療養管理料」を算定していた方は「生活習慣病管理料」に移行します。

患者様には目標設定、血圧、体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」を作成し、署名をいただく必要があるためご協力よろしくお願いします。